「相続税の取得費加算」の改正

概要

 相続又は遺贈による財産の取得をした個人が、相続から3年10ヶ月以内に、その相続財産を譲渡した場合には、その譲渡所得の計算上控除する取得費に、譲渡した財産に対応する相続税額を加算することができるという制度です。

 

趣旨

 相続税の課税対象となった相続財産を、相続から一定の期間内に売却する場合(特に相続税の納付のために売却する場合)、相続税と譲渡所得税が相次いで課税される事による負担を軽減する為に設けられた制度です。

 

改正

 相続財産である土地等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例について、当該土地等を譲渡した場合に譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額が、その者が相続した全ての土地等に対応する相続税相当額から、その譲渡した土地等に対応する相続税相当額に改正されます。

 なお、この改正は、平成27年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により取得した資産を譲渡する場合について適用されます。

 

                 編 集 : 小 林

 

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