相続税改正

遺産に係る基礎控除額が引き下げられ、改正前の6割になります。

 

被相続人(亡くなられた人)から相続又は遺贈によって財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額(3,000万円と600万円に法定相続人の数(*1)を乗じて算出した金額との合計額)を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。

相続税の申告をする必要がある場合には、相続の開始があったことを知った日(通常は、被相続人の死亡の日)の翌日から10カ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告と納税をする必要があります。

 

*1 「法定相続人の数」

相続の放棄をした人があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数となります。

また、被相続人に養子がある場合には、「法定相続人の数」に含める養子の数については、被相続人に実子がある場合は1人、被相続人に実子がない場合は2人までとなります。

 

課税価額の算出、相続税シミュレート、相続対策は、当事務所にご相談下さい。

編集 : 後藤

 

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