消費税簡易課税制度のみなし仕入率引き下げ

簡易課税制度のみなし仕入率の見直しが行われます。「金融及び保険業」は第5種事業となり、みなし仕入率50%に引き下げられます。「不動産業」は第6種事業となり、みなし仕入率は40%に引き下げられます。

 

イ 金融業、保険業 第四種事業(みなし仕入率60%)⇒第五種事業(みなし仕入率50%)に変更
ロ 不動産業 第五種事業(みなし仕入率50%)⇒第六種事業(みなし仕入率40%)に変更

 

【適用時期】この改正は平成27年4月1日以降に開始する課税期間について適用されます。

 

編集 小口

 

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