個人又は法人の方で納税証明書が必要な方は、現在の住所地(納税地)を所轄する税務署に交付請求手続きをする事になります。
確定申告書等を提出した場合の納税額、所得金額又は未納の税額がないことの証明書を交付請求する手続で、納税証明書の請求方法には、
①オンラインで交付請求する方法
②納税証明書交付請求書(書面)で交付請求する方法(郵送での請求も可能です。)
の2つがあります。
なお納税証明書には、次の種類があります。
・納税証明書(その1)・・・納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明
・納税証明書(その2)・・・所得金額の証明(個人は申告所得税又は申告所得税及復興特別所得税に係る所得金額、法人は法人税に係る所得
金額です。)
・納税証明書(その3)・・・未納の税額がないことの証明(税目を指定した「その3の2」(申告所得税及復興特別所得税と消費税及地方消
費税)や「その3の3」(法人税と消費税及地方消費税)の証明もあります。)
・納税証明書(その4)・・・証明を受けようとする期間に、滞納処分を受けたことがないことの証明
オンラインでの交付の請求をした場合、手数料が安くなったり当日以前に請求をした場合に書面で請求した場合と比べて短い時間で受け取れるというメリットがあります。
なお、平成25年7月より本人確認書類の要件が変わっています。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
編集 岸田