総額表示義務とは?
消費者に商品の販売やサービスの提供を行う事業者には、値札やチラシ等においてあらかじめその価格を表示する際に、消費税額を含めた価格を表示する義務があります。これを「総額表示義務」といいます。なお、事業者間の取引には総額表示義務はありません。
〈総額表示の例〉 〈外税表示の例〉
10,800円(税込) 10,000円(税抜)
10,800円(税抜価格10,000円) 10,000円+税
10,800円(うち消費税額等800円) 10,000円+800円(税)
「外税表示」が認められます!
~消費税率引き上げ後も本体価格が変わらないので、値札の変更等の事務負担を軽減したり、値ごろ感を維持することができます~
転嫁対策特別措置法では、円滑かつ適正な転嫁や事業者の値札の変更等に係る事務負担軽減のために、総額表示義務の弾力的な運用を行います。具体的には、税込み価格を表示しなくてよい、つまり、「外税表示」が時限的に認められます。ただし、特例として認められるには、消費者に対して、「現に表示する価格が税込み価格であると誤認されないための措置を講じている」という要件を満たす必要があります。
これまでの総額表示を変えて外税表示にする場合、現場の作業が混乱したり、お客様からのクレームを招く可能性があります丁寧に消費者へ説明するなど、消費者に誤解を招くことのないように事前に十分な対策をとりましょう!
〈誤認されないための措置の例〉
・個々の商品の値札の表示価格で、税抜き価格であることを明確にする。
・店内の目に付きやすい場所や各商品棚などに次のような掲示をする。
「当店の価格は全て税抜き表示となっています。レジ精算時に別途消費税相当額を申し受けます。」
「税抜き価格の強調表示」が認められます!
~値ごろ感のある本体価格を強調することができます~
転嫁対策特別措置法では、総額表示を続ける場合にも転嫁対策の手当をしています。まず、税込み価格に併せて、「税抜き価格」または「消費税の額」を表示することも可能であることを明確にしています。次に、「税込み価格が明瞭に表示されているとき」は、税抜き価格を強調して表示しても、不当表示にあたらないことが明確化されています。
「外税表示」「税抜き価格の強調表示」が認められるのはいつからいつまで?
~早めの準備と終わりを意識しましょう~
「外税表示」「税抜き価格の強調表示」は、転嫁対策特別措置法の施行日である平成25年10月1日から認められますので、消費税率引き上げ日(平成26年4月1日)より前から、余裕をもって早めに準備に取りかかましょう。また、いずれの特例措置も適用期限は平成29年3月31日までとなります。
外税表示に変えようかな? 総額表示のままにして、本体価格を強調しようかな? 値札を変えないといけないかな? お客様にもちゃんと説明できるように、従業員を教育しないといけないかな?
準備は早めにしておきましょう! 編集 小口