相続税の実質増税

平成25年度税制改正のひとつが、相続税の実質増税です。注目されているのは、基礎控除の大幅な引き下げ。これにより相続税とは無縁だった人も、これからは相続税対策が必要になるかもしれません。適用は平成27年1月1日以降開始される相続からとなります。

 現状の相続税の基礎控除は以下になります。

5000万円+(1000万円×法定相続人の数)

例えば、相続人が妻と子ども2人の計3人であれば、基礎控除額は8000万円。 相続財産が8000万円以下の場合、相続税がかかりません。

これが平成27年1月1日以降の相続から、基礎控除は以下になります。

3000万円+(600万円×法定相続人の数)

同様に、相続人が妻と子ども2人の計3人であれば、基礎控除額4800万円になります。

以上からわかるように、相続人が3人の場合の基礎控除額は8000万円から4800万円へと大幅に引き下げられるのです。

つまり、相続人3人で財産総額が4800万円超8000万円以下の方は、これまで相続税を支払う必要がなかったのですが、平成27年1月1日から相続税の申告が必要になります。

相続に対する疑問や不安があれば、お気軽に当事務所におたずねください。

                                  編集 春原                          

 

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