領収証の印紙税が変わります

現在、領収証については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額5万円未満のものが非課税となります。平成25年度の税制改正のひとつです。
その他、不動産の譲渡に関する契約書や請負に関する契約書も引き下げが行われますので、詳しくは国税庁HPの印紙税一覧をご覧ください。
編集 清水

 

PAGE TOP