今までの税制では、中小法人が支出した交際費のうち600万円までの金額の10%を損金に算入することができませんでした。例えば年間の交際費が300万円とすると、そのうち30万円については損金には算入することができず課税の対象となっていました。
平成25年の税制改正で、中小法人が支出した交際費800万円までの全額を損金算入することができるようになりました。
適用期間は平成25年4月1日から平成26年3月31日の間に開始する事業年度となっています。但し、1年間のみの特例ですので注意が必要です。
尚、資本金1億超の大企業については、今まで通り全額損金不算入です。
編集:柳沢