住宅ローン控除を受けるための主な要件

消費税の増税前に住宅ローン等を利用して、住宅を新築、購入又は増改築等をお考えの
方、下記の要件にあてはまる場合は、居住した年以後各年で所得税の税額控除の適用が
受けられます。
新築住宅
ア.新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日
  まで引き続いて住んでいること
イ.この特別控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
ウ.新築又は取得をした住宅の床面積(登記簿に表示されている床面積)が50m2以上で
  あり、床面積の2分の1以上の部分が、専ら自己の居住の用に供するものであること
エ.10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の
  借入金又は債務(民間の金融機関や住宅金融支援機構等の住宅ローン等)があること
オ.居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の
  長期譲渡所得の課税の特例等の適用を受けていないこと

中古住宅(上記新築住宅の要件の他に)
ア.建築後使用されたものであること
イ.次のいずれかに該当する住宅であること
 a.マンション等の耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築
   されたものであること
 b.耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたも
   のであること
 c.a.又はb.に該当しない建物の場合には、一定の耐震基準に適合するものである
   こと(平成17年4月1日以降に取得をした場合に限る)
ウ.取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関
  係のある者等からの取得でないこと
エ.贈与による取得でないこと

増改築等
ア.自己が所有し、かつ、自己の居住の用に供する家屋について行う増改築等であること
イ.次のいずれかの工事に該当するものであること
 a.増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替えの工事
 b.区分所有する部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕又は模様替
   えの工事
 c.家屋のうち、居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室
   の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替えの工事
 d.建築基準法施行令の構造強度等に関する規定又は地震に対する安全性に係る
 基準に適合させるための一定の修繕又は模様替えの工事
 e.一定のバリアフリー改修工事
 f.一定の省エネ改修工事
ウ.増改築等の工事費用の額が100万円を超えており、その2分の1以上の額が自己の居住
  用部分の工事費用あること

 

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