事業承継税制の流れ

今年の税制改正で事業承継税制が導入されます。そこで簡単な流れだけ書かせて頂きたいと思います。

 

 

①経済大臣の確認 (相続開始前)

 事業承継の計画的取り組みの確認

 

 

 

②経済大臣の認定 (相続開始時)

 会社・後継者に関する要件の判定

 申告時に、後継者の相続税額のうち議決権株式(相続後

  で発行済議決権株式の2/3まで)の80%に対応する相

 続税の納税を猶予。

 

 

 

③5年間の事業継続期間 (申告期限~)

 要件:代表者であること

     株式の保有継続

     雇用の8割維持

 要件を満たさなくなった場合は全額納付。

 

 ※その後、5年の事業継続期間が経過した後であっても、

  株式の保有継続が義務づけられていて、譲渡等した

  合には対応する猶予税額を利子税と併せて納付する

  とる。

                             編集:小林

 

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