今年の税制改正で事業承継税制が導入されます。そこで簡単な流れだけ書かせて頂きたいと思います。
①経済大臣の確認 (相続開始前)
事業承継の計画的取り組みの確認
②経済大臣の認定 (相続開始時)
会社・後継者に関する要件の判定
申告時に、後継者の相続税額のうち議決権株式(相続後
で発行済議決権株式の2/3まで)の80%に対応する相
続税の納税を猶予。
③5年間の事業継続期間 (申告期限~)
要件:代表者であること
株式の保有継続
雇用の8割維持
要件を満たさなくなった場合は全額納付。
※その後、5年の事業継続期間が経過した後であっても、
株式の保有継続が義務づけられていて、譲渡等した場
合には対応する猶予税額を利子税と併せて納付するこ
とになる。
編集:小林