長野県内の森林に適切な整備を行うために、平成20年4月1日より導入された「長野県森林づくり県民税」の概要を説明したいと思います。
1.課税方式 法人県民税、個人県民税の均等割額の超過(上乗せ)課税方式 2.納税義務者 法人 長野県内に事務所等を有する法人 個人 長野県内に住所、家屋敷、事務所等を有する個人
3.税額 法人 均等割額の5%
資本金等の額 | 年額(5%分) |
50億円超 | 40,000円 |
10億円超50億円以下 | 27,000円 |
1億円超10億円以下 | 6,500円 |
1千万円超1億円以下 | 2,500円 |
1千万円以下 | 1,000円 |
個人 年額500円
4.課税期間 法人 平成20年4月1日から平成25年3月31日まで
の間 に開始する各事業年度分
個人 平成20年度分から平成24年度分まで
納税者にとっては新たな税負担になるので、森林税を有効活用して長野県内の森林環境を守ってもらいたいと思います。
編集 山崎