20歳以上の者が直系尊属(実父母、実祖父母等)から住宅の取得等に充てるために金銭の贈与を受けた場合には、500万円まで贈与税が別枠で非課税となります。
この特例は、暦年課税(110万円)または相続時精算課税(住宅の場合:3,500万円)の従来の非課税枠と併用できます。
※平成21年1月1日から2年間限定。贈与を受けた年の翌年3月15日までに、この制度の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書を税務署に提出する必要があります。
編集 小口
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