派遣労働者雇用安定化特別奨励金制度が創設されました。
派遣労働者を直接雇用にした場合に支給される奨励金です。
次のいずれにも該当する場合、奨励金の対象になります。
・ 6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派 遣労働者を直接雇入れること。
・ 直接雇用契約の期間は、期間の定めがない契約、又は6ヶ月以上の有期契約(更新の場合に限る)であること。
・ 派遣労働者の派遣期間が終了する前に直接雇用すること。
奨励金は3回に分けて支給されます。
奨励金支給額は、以下の通りです。(中小企業の場合)
期間の定めがない場合 6ヶ月以上の有期契約の場合
1回目(6ヶ月後) 50万円 30万円
2回目(1年6ヶ月後) 25万円 10万円
3回目(2年6ヶ月後) 25万円 10万円
合計 100万円 50万円
編集 柳沢