創業等応援減税

長野県では、県内で新たに創業した中小法人(資本金1,000万円以下)に対し、設立から5年を経過する日の属する事業年度まで法人事業税の課税を免除する制度がありますが、平成21年4月1日から、年400万円以下の所得に対する税額を免除するという様に変更になっています。

なお、平成21年3月31日までの創業・新規開業については、従前どおり法人事業税の全額が課税免除になりますが、平成20年度の税制改正によって、法人事業税の税率が引き下がったとともに、地方法人特別税(国税)が創設されましたが、こちらは、国税の為、課税免除の対象にはなりません。

                     編集:小林

 

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