住宅資金贈与の特例

政権が民主党に変わり初めての税制改正法案が国会に提出されました。

その中の「住宅資金贈与の非課税制度」について非課税枠が拡充されています。

旧政権においても非課税制度が創設され重複している年度があります。

そこで、この制度を整理してみたいと思います。

 

まず、前政権時代に決定した住宅資金贈与の内容ですが、

  • ① 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に
  • ② 直系尊属からの贈与により住宅取得資金(増改築も含む)を取得した場合
  • ③ 500万円までの金額については贈与税の課税価格に算入しない(非課税)

簡単に言うと、このような内容です。

 

今回提出された内容は、

  • ① 直系尊属からの贈与により住宅取得資金(増改築も含む)を取得した場合
  • ② 平成22年中に贈与を受けた場合は1500万円まで
  • ③ 平成23年中に贈与を受けた場合は1000万円まで非課税とする。
  • ④ ただし、贈与を受けた年の所得金額が2000万円以下の者に限る

と言う内容です。

 

平成22年度は500万円と1500万円の非課税枠が重複しますので、どちらか選択になります。

 

どちらを選択するかは、贈与を受けた人の状況により判断するようになります。

 

なお平成22年度改正は現在まだ審議中です。

 

                                         荒井

 

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