遺族が受け取る年金型保険に対する所得税の課税の取消しについて

平成22年7月6日付最高裁判決において、年金の各支給額のうち、相続により受給することとなった部分については所得税の課税対象とならないものとされ、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されました。

 

この判決により、上記と同様に所得税が納め過ぎとなっている方の過去5年分の所得税については、更正の請求を経て還付されることとなる様です。

 

ただ具体的な対応方法については現在検討中で、対応方法が確定し次第、国税庁ホームページや税務署窓口などにおいて、公表されるようです。

なお、更正の請求については当事務所でも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

編集 清水

 

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