売上、仕入、費用及びリベート等に関する資料の提出方の依頼について

税務署から一部の会社に「売上、仕入、費用及びリベート等に関する資料」提出の協力の依頼(『一般収集資料せん合計表』と書いてあります)が送られてきます。この「資料せん」とは、自社の取引先や取引金額(売上、仕入、外注費、交際費など一定金額以上のもの)を税務署に報告するものです。

資料せんの作成目的は?

資料せんは、一定期間における10万円以上の売上高、30万円以上の仕入高、10万円以上の外注費、仲介手数料、広告宣伝費、5万円以上の接待交際費といったように作成範囲が定められています。そして、個別の用紙に取引先の住所、氏名、取引年月日、取引金額、支払先の銀行口座、取引内容などを記入して税務署に提出します。これらの資料は、すべて国税局のコンピュータに入力されてデータベース化され、各税務署で利用可能な状態になっていると思われます。各税務署で資料せんで報告された取引先の情報が、その取引先が申告した内容とまずチェックされ、取引先の申告内容の正確性が検証されるのです。このように、取引先の申告内容を間接的に検証するための資料を反面資料といいます。

                                         編集 春原

 

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