小規模企業共済制度のご案内

小規模企業共済とは、小規模事業者の為の共済制度なのですが、【一人親方や中小企業経営者の退職金制度】として国が設けている制度です。 個人事業主の方は定年があるわけではありません。定年がないという事は【退職金】も当然ありません。仮に60歳でそれまで続けてきた事業を廃業したらどうなるでしょうか?何ら手だてを講じなければその日から収入が途絶える事になります。そこで、中小企業主が事業を廃業した場合に備え退職金として積み立てておく為の制度がこの小規模企業共済なのです。
この小規模企業共済のメリットは、

1 掛金を支払った時にその掛金全額が所得控除できることです。この効果は非常に大きく、掛金月額を最大の7万円で加入した場合には、年間84万円の所得控除が受けられる計算になります。仮に、所得税と住民税を合わせた実効税率が20%であると仮定すると、84万円×20%=16万8千円も税金が少なくなるのです。
2 共済金を受け取った場合です。この場合、一定の要件を満たせば、退職所得として多額の退職所得控除が受けられ、所得も1/2に圧縮されます。
このように「小規模企業共済」は支払った時と受取った時の2回メリットが受けられる“一石二鳥”のお得な制度なのです。 デメリットとしては、

1 事業の廃止、役員の退職(任意退職除)、65歳以上老齢給付は、加入期間6ヶ月未満の場合は、給付金0となります。 2 任意退職、事業譲渡などの解約手当金は、加入期間12ヶ月未満の場合、給付金0となります。 3 解約手当金に関しては、加入期間240ヶ月未満の場合は、掛金合計額を下回ります。 制度の概要 加入資格があるのは、常時使用する従業員(家族を除く)が20人以下の個人事業主と会社役員等の皆さんです(ただし、商業やサービス業では5人以下)。現時点でこの要件を満たしていない方は残念ながら加入することはできません。しかし、加入後に従業員が増加し、この要件を満たさなくなったとしても契約は継続できますので、早めの加入をお勧めします。
毎月の掛金は、1,000円から70,000円までの範囲で500円単位で自由に設定することができます。掛金は加入後に増減が可能ですが、減らす場合には一定の要件が必要ですので、最初は無理なく支払いができる金額から始めて下さい。
共済金、解約金が受け取れる場合
個人事業をやめたとき、役員が法人の解散や疾病、負傷によりやめたとき 65歳以上で15年以上掛金を払っている契約者から請求があったとき ■任意解約したとき など
上記の解約事由の内容次第で、退職所得か一時所得に該当することになります(ただし、共済金を分割で受け取る場合には雑所得)。退職所得に該当した場合には、前述のメリットが受けられますし、一時所得に該当した場合でも、所得は1/2に圧縮されるため、いずれにしても有利です。 ここで気になるのが、掛金と共済金とのバランスです。いくら掛ければ、いくらもらえるのかというところをおおまかに知っておきたいところですね。そんな時には以下のアドレスにアクセスして実際に試算してみましょう。 小規模企業共済制度 加入シミュレーションhttp://www.smrj.go.jp/skyosai1/cgi-bin/syo-sisan-calc.cgi
借入も可能 また、一定の要件に該当すると、契約者貸付を受けることも可能です。貸付の種類には、「一般貸付」「創業・転業時貸付」「新規事業展開等貸付」「緊急経営安定貸付」などがあり、掛金の一定範囲内で借入を受けることができます 運営機関 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)に則り、経済産業省管轄となっている「独立行政法人 中小企業基盤整備機構」による運営。

 

                                                          編集 小口

 

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