支払保険料の控除証明書が届く頃となると、今年もそろそろ年末調整の時期が近づいてきます。書類不備等がないように準備して下さい。
ところで平成22年度税制改正において扶養控除が見直され、今年の年末調整時期に配られる「平成23年度扶養控除等(異動)申告書」から書き方が変わっていますので注意が必要です。
主な変更内容として
① 税務署長あての書類だったのが、平成23年分からは税務署長と市区町村長の両者あての書類とされています。
② 所得税は16歳未満の扶養親族の控除がなくなりますので、16歳未満の扶養親族については記載する必要がなくなりました。
③ 住民税においては非課税限度額を別途算定する必要から、16歳未満の扶養親族を「住民税に関する事項」に記載することになります。
記入間違いのない様、配布の機会に説明しておく必要があるでしょう。
詳しい内容については、税務署から配布される「年末調整のしかた」小冊子で案内がされていますが、ご不明な点がありましたら当事務所まで問い合わせ下さい。
河合