東日本大震災に係る義援金等に関する政務上の取扱い

法人が、義援金等を寄付した場合には、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄付金」、「指定寄付金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。

 

①  国又は地方公共団体に対して直接寄付した義援金等

②  日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」へ直接寄付した義援金等

③  新聞や放送期間へ直接寄付した義援金等で、最終的に国や地方へ拠出されるもの

④  中央協同募金会の「各県被災者の生活債権のための義金」

   「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援の為の募金」へ

   直接寄付した義援金等

⑤   上記以外で、募金団体を経由する国等に対する寄付金

 

上記の寄付金の合計額の全額が損金算入となります。

また、損金算入の摘用を受ける為には、法人税の申告書に、寄付金の明細書(別表14(2))を添付すること、寄付金の受領証などを会社に保存する必要があります。

 

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