法人が義援金等を支出した場合、その義援金等が国又は地方公共団体に対する寄付金や財務大臣が指定するものなど一定のものである時は、支出額の全額が損金算入出来る事は以前記載しましたが、その適用を受けるためには義援金等を支出したことが確認できる書類を保存する必要があります。
通常、寄付金の全額損金算入の適用を受けるためには国や地方公共団体の証明書等が必要なのですが、今回の義援金等については、募金団体が発行する預り証等でも、その募金団体が受ける義援金等が最終的に国や地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認できれば、全額損金算入の適用を受けることが可能になります。
編集 清水