前年分の確定申告に基づき計算した予定納税基準額(*)が15万円以上の場合、7月31日及び11月30日までに基準額の3分の1ずつを納税しなければなりません。
予定納税が必要な方には、6月15日頃までに税務署から税額が通知されます。所得税の納税を口座振替にしている場合は、7月31日及び11月30日に引き落としになります。
6月30日の時点で、その年の所得税が前年の所得税を下回ることが明らかな場合には、7月15日までに予定納税額の減額申請を行うことができます。
なお、11月30日納期分については、11月15日までに手続きをすれば減額を受けられることになります。
(*) 予定納税基準額(特別農業所得者以外)の計算方法
(1) 前年分の所得に、山林所得や退職所得などの分離課税の所得や、譲渡所得、一 時所得、雑所得、平均課税を選択した臨時所得が含まれているときは、これらの所得金 額を除いて総所得金額を計算します。
(2) (1)の金額から前年分の所得控除額を差し引きます。
(3) (2)の差引後の金額に対する税額を計算します。
(4) (3)の金額から、(1)の所得に源泉徴収の対象となる所得があるときには、その所得に対応する前年分の源泉徴収税額((1)の前年分の所得のうちに、一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得がある場合、これらの所得に係る源泉徴収税額を除く)を差し引きます。
その他、ご質問等お気軽にお問い合わせ下さい。
編集:竹村