給与等の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、その納付手続の簡素化を図る為、源泉徴収した所得税を年2回にまとめて納付することができる、納期の特例制度が設けられています。なお、この特例の対象となるのは、給与等や退職手当、税理士等の報酬について源泉徴収をした所得税に限られています。
(源泉所得税の区分) (納 期 限) 1月~6月までに支払った所得から 7月10日 源泉徴収をした所得税額
7月~12月までに支払った所得から 翌年1月10日(1月20日) 源泉徴収をした所得税額
この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を給与の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署へ提出します。 なお、納期の特例を受けている者は、届出によって、翌年1月10日の納付期限を、1月20日に延長する特例を受けることができます。
春 原