年金所得者の申告手続きの簡素化

公的年金所得者について、確定申告不要制度が創設され、年金収入が400万円以下で、かつ、年金以外の所得が20万円以下の者については、確定申告が不要となりました。

また、確定申告義務を有する者の還付申告書の提出可能日が、翌年の2月16日から3月15日までだったのが、翌年の1月1日から3月15日までに見直されています。

これらの改正は、いずれも平成23年分以後の所得税について適用されることになります。

 

                        編 集 : 小 林

 

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