年末調整の時期です!!

年末調整の時期になりました。

 平成23年からは、下記のとおり扶養親族の見直しがあります。間違いのないよう申告ください。

 

 

 

 

 

 

 

1 年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止されました。これに伴い、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族とすることとされました。

2 年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円とすることとされました。

 

 

 

 

(注) 「扶養親族」とは、居住者と生計を一にする次の人(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。

① 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)

② 児童福祉法の規定により養育を委託されたいわゆる里子

③ 老人福祉法の規定により養護を委託されたいわゆる養護老人

 

                                         担当 : 竹村

 

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