青色欠損金の繰越期間が9年へ延長

平成23年度税制改正で、青色申告法人の繰越欠損金の損金算入期間が、7年から9年に延長されました。平成24年4月1日開始事業年度から適用されますので、決算期としては、平成25年3月決算からとなります。対象となる欠損金は、平成20年4月1日開始事業年度以降に生じた欠損金からとになります。
 資本金1億円超の大法人は、繰越欠損金の80%までという制限が入りますが、中小法人は、期間延長のメリットだけを受けます。
また、期間が延長されたことで欠損金の生じた年の帳簿を9年間保存という要件もできましたので注意が必要です。
 アメリカは20年、イギリス・フランスは無期限に繰越せる状況から鑑みると、経済のグローバル化が進む中、日本はまだまだ遅れをとっていると言わざるを得ない。平成20年9月のリーマンショック後の経営の不振による赤字が、繰越欠損金対象年度が平成20年4月開始事業年度となったことで、救済される余地がでただけでも良かったと言える。
 赤字会社への救済制度ですから、赤字でなければそれに超したことありませんが。

                       小口

 

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