今月7月から再生可能エネルギーの普及促進のため、全量固定価格買取制度が始まりました。正確な名称は「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」です。再生可能エネルギー源を用いて発電された電気について、国が定める一定の期間・価格で電気事業者が買い取ることを義務付け、買取に要した費用に充てるため各電気事業者がそれぞれの需要家に対して使用電力量に比例した賦課金(サーチャージ)の支払を請求することを認めるとともに、地域間でサーチャージの負担に不均衡が生じないよう必要な措置を講じる、という内容です。家庭での太陽光発電設備の導入は年毎に増加することが想定され、電力の売却収入を得る世帯が増えることになるでしょう。
国税庁が公表している質疑応答事例によると、余剰電力の売却収入は、個人でそれを事業として行っている場合や、他に別の事業所得があり、その付随業務として行っているような場合には、事業所得に該当する一方、給与所得者が太陽光発電設備を家事用資産として使用し、余剰電力を売却するようなケースは、雑所得に該当することとされています。
給与所得者については、給与と退職所得以外の所得の合計額が20万円以下ならば、申告義務は生じないこととされているため、サラリーマンの場合、申告しなくてよい場合が多いと考えられます。
一方、個人事業者の場合、当該電力売却収入について、もし事業関連性がなく雑所得に該当する場合であっても、申告義務が生じることになります。