退職により勤務先から受ける退職手当などの所得があった場合は,
退職所得として次の計算式により退職所得を計算します。
退職所得金額=〔退職手当等の収入金額-退職所得控除額〕×1/2
平成24年3月30日に成立した予算関連税制改正で,勤続年数が
5年以下の役員等の受け取る退職手当等に対しては,2分の1課税
の措置が廃止されました。
役員等とは,法人税法で定めている役員(みなし役員含む)のほか,
国会議員及び地方議会議員,国家公務員及び地方公務員が該当します。
この改正は平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等について
適用されます。
それと同時期に,退職所得についての個人住民税10%減額措置も
廃止されますのでご注意ください。
編集 岸田