印紙税と過怠税

契約書や領収書などの文書そのものを対象に課税される印紙税は、原則、課税文書の作成者が文書の作成時に印紙を貼り付け、消印を押すことで納付が完了します。そのため、基本的に後の修正は認められず、うっかり貼り忘れてしまっただけで”不納付”になってしまいます。
不納付の場合、印紙税に代わって「過怠税」が課せられることになり、その全額が損金不算入となるため、注意が必要です。
課税文書の保有者が税務調査で印紙の貼り忘れを指摘されると、貼り忘れた印紙税額の「3倍の過怠税」を納めなければなりません。調査前に貼り忘れに気付き、”印紙税不納付事実申出書”を所轄税務署長に提出すれば、自主的に申し出たということで、貼り忘れた印紙税額の「1.1倍の過怠税」に軽減されますが、いずれも本来の印紙税とは異なり、法人税法上は、その全額が損金不算入となります。                                                                                                                    

編集 中曽根

 

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