東日本大震災からの復興のための施策を実施するために、必要な財源を確保することを目的として、「復興特別税」というものが個人や法人に課税されることになりました。
簡単に書くと、本来納めるべき税金の金額に、次のような税率で法人税、所得税、住民税が加算されるようになります。
①復興特別法人税
・基準法人税額×10%
・課税期間:平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度
法人税は平成24年4月1日以後開始事業年度において改正されているので、実質的な法人の税率は以下のとおりとなります。
≪復興特別法人税の課税期間の税率≫
(中小法人)
・所得金額800万以下部分・・・15%(本則19%)⇒16.5%(復興特別法人税加算後)
・所得金額800万超部分・・・25.5% ⇒28.05%(復興特別法人税加算後)
(中小法人以外)・・・25.5% ⇒28.05%(復興特別法人税加算後)
②復興特別所得税
・基準所得税額×2.1%
・課税期間:平成25年分から平成49年分まで
実務上、平成25年1月1日以後に所得税と復興特別所得税を併せて源泉徴収するため、給与については新たな源泉徴収税額表を用います。
また、士業等からの源泉徴収も同様に復興特別所得税を控除するため、注意が必要となります。
③個人住民税(均等割)
・加算される均等割:1,000円
・課税期間:平成26年度から平成35年度まで
編集 河合