あけましておめでとうございます。
年末調整が終わり、一息ついている方も多いかと思いますが、1月末期限で提出しなければならない税務関連の書類がいくつかあります。そのひとつに償却資産申告書がありますが、市町村から送られて来る申告書に、毎年1月1日現在において所有している償却資産を記載して提出します。
どのような申告書が送られてきているかによって多少提出する書類は違いますが、申告する償却資産の主な種類としては次のようになります。
1.構築物(煙突、鉄塔、アスファルト、フェンスなど)
2.機械及び装置(旋盤、ポンプなど)
3.車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車、フォークリフトなど)
ただし、自動車税又は軽自動車税の課税されているものは除きます。
4.工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、コンピュータなど)
などの事業用資産です。
耐用年数が1年以上で取得価額が10万円以上の資産から対象になってきますが、 10万円以上であっても20万円未満の資産で一括償却資産としているものは対象とならないなどの取り決めがありますので、詳しくはお尋ねください。
この他にも、給与支払報告書、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表など1月末提出期限の物がありますので、遅れないように提出しましょう。
編集 岸田