サラリーマン以外の方は毎年年度末(3月15日期限)に確定申告をしていますが、後になって間違いに気づくことがあります。『大きな金額の領収書が出てきた』『計算間違いしていた』などなど、確定申告の間違いが判明したときには更正の請求という手続きを行うことが出来ます。
更正の請求とは、確定申告の際に納税額を過大に申告してしまった時に、納税額を減らすために行う税務処理の手続きのことです。更正の請求が税務署に認められれば、最終的に納めすぎた税金が還付されます。
この「更正の請求」の請求可能期間について、下記のような改正が行われました。
改正前 |
改正後 |
|
所得税 |
1年 |
5年 |
法人税 |
1年 |
9年 |
贈与税 |
1年 |
6年 |
なお、上記の改正は平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。
確定申告の間違いに気付いたら当事務所までお気軽にご相談下さい。
編集 清水