平成25年1月24日に自民、公明両党が今年度の税制改正大綱を決定し公表しました。今回の税制改正は、安部内閣が最優先課題とする経済再生に向けた緊急経済対策に係る税制と、来年4月に税率8%への引上げが予定されている消費税増税に向けた対策を重視した内容となっています。
主な改正として、法人税関連では
設備投資を前年度より10%超増やした企業に対し、投資額の30%の特別償却か3%の税額控除ができる生産等設備投資促進税制の創設
平均給与を増加させた企業に対し、その増加額の10%を税額控除する所得拡大促進税制の創設
雇用促進税制の税額控除限度額を増加雇用者数1人当たり40万円に引上げる等
所得税関連では
平成27年から課税所得4000万円超については最高税率の45%の税率を適用
住宅ローン減税の、対象期間を4年間延長し、最大控除額を認定住宅(長期優良住宅・低酸素住宅)は500万円に、それ以外の住宅は400万円にそれぞれ拡充。
また、個人住民税における住宅ローン控除の対象期間も4年間延長し、控除限度額を、所得税の課税総所得金額等の7%(最高13万6500円)に拡充
相続税については、平成27年から基礎控除を「3000万円+600万円×法定相続人数」に引き下げるとともに、最高税率を55%の引き上げ等
なお、焦点となっていた消費税増税に伴う軽減税率の導入については、「消費税率の10%引上げ時に導入することをめざす」と明記されました。そのため、与党税制協議会に軽減税率制度調査委員会を設置し、対象や品目、軽減する消費税率などを協議し、今年12月予定の平成26年度与党税制改正決定時までに、結論を得るものとされています。
以上が今回発表された改正の内容ですが、住宅ローン減税や消費税の軽減税率等、より私たちの生活に密着した改正内容も盛り込まれていますので今後も注視していく必要がありそうです。
編集 中曽根