水沢健時税理士事務所
令和8年度税制改正大綱で少額減価償却資産の取得価格の損金算入制度の見直しが行われました。
現行制度では、中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)を取得した場合、
一定の要件のもとに取得価額に相当する金額を損金算入することができます。
この損金算入限度額は、少額減価償却資産の取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額とされております。
(事業年度が1年に満たない場合には、300万円を12ヶ月で割り、これにその事業年度の月数を掛けた金額になります。)
取得時に取得価額の全額を損金算入とする特例について、今般の主要な対象資産の価格動向を踏まえ、次の見直しが行われます。
⑴ 少額減価償却資産の取得価額が、現行の30万円未満から40万円未満に引き上げられます。
⑵ 対象となる法人が、現行の常時使用する従業員の数500人以下の法人から400人以下の法人になります。
⑶ 適用を受ける事業年度が3年延長され、令和11年3月31日までになります。
留意事項
限度額の300万円に変更はありません。また、所得税についても同様の改正が行われます。
編 集 : 小 林