公的年金等による収入が400万円以下で一定の要件を満たす場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告を行う必要がありません。
次のいずれにも該当する場合には、納税額がある場合でも確定申告は必要ありません。
確定申告不要制度の対象者であっても、所得税の還付を受けるためには申告が必要です。
確定申告をすることにより、所得税の還付が受けられる可能性があります。
・高額な医療費を払った場合 ・住宅ローンでマイホームを取得した場合 ・災害や盗難にあった場合
No.2030 還付申告|国税庁
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