年金受給者の確定申告不要制度

公的年金等による収入が400万円以下で一定の要件を満たす場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告を行う必要がありません。

次のいずれにも該当する場合には、納税額がある場合でも確定申告は必要ありません。

 

  1. 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
  2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である

 

確定申告不要制度の対象者であっても、所得税の還付を受けるためには申告が必要です。

確定申告をすることにより、所得税の還付が受けられる可能性があります。

 

・高額な医療費を払った場合
・住宅ローンでマイホームを取得した場合
・災害や盗難にあった場合

 

No.2030 還付申告|国税庁

 

 

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