確定申告後にしておく事

令和6年分の確定申告の計算も終わっているかと思います。

 

令和6年分の確定申告納期限は以下の通りです。

所得税等・・・・・・・・・・・・・・・令和7年3月17日(月)

消費税及び地方消費税・・・令和7年3月31日(月)

贈与税・・・・・・・・・・・・・・・・・令和7年3月17日(月)

 

口座振替日は以下の通りです。

所得税等・・・・・・・・・・・・・・・ 令和7年4月23日(水)

消費税及び地方消費税・・・令和7年4月30日(水)

 

一息つきたいところではありますが、確定申告後に1年を通して納税のスケジュールをたてて、税金の金額と時期を把握しておくと、慌てずに納税することができます。

 

所得税の予定納税は、毎年7、11月の2回あり、それぞれ前年の税額の3分の2の金額になります。

本年5月15日現在で確定している前年分の申告納税額が、そのまま予定納税基準額となり、15万円以上の方が該当します。

 

消費税及び地方消費税の中間申告は、確定消費税額(地方消費税額は含みません。)が48万円を超える方が該当します。

 

事業税は、毎年8、11月の2回あります。

事業の種類により、3~5%の税率になります。

課税所得金額=事業から生じる所得+青色申告特別控除-各種控除

事業主控除額が、年290万円ありますので、290万円を超えると納めることになります。

 

住民税は、納税者が自分で納付する場合は、6、8、10、1月の年4回です。

住民税の金額は、所得税の確定申告書 第一表「㉚課税される所得金額」に税率10%をかけるとおおよその金額が出せます。

所得税と住民税で所得控除の金額が異なりますし、「均等割」というものがかかってきますので、目安として考えてください。

 

国税庁ホームページへのリンク

主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日|国税庁

 

編集  山極

 

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