児童を養育している方への手当です。
児童1人あたり月額で10,000円(3歳未満は15,000円)が支給されます。
2024年10月からは、18歳(高校生)までの児童を対象とし、所得制限も撤廃されます。
また、第3子以降は支給額が月額30,000円に増額されます。出生時と転入時に住所地の市区町村で申請手続きが必要です。
中学校卒業までの児童を養育している方で、
2024年10月からは、18歳(高校生)までに延長します。
※18歳に達する日以降の最初の3月31日までです。
児童手当の受給に関する主な手続きを紹介します。
各手続きは、窓口や郵送に加えて、オンラインでの手続きに対応している場合があります。
●認定請求
1人目の子どもの出生時など、新しく児童手当の対象となる際に必要な手続きです。
●額改定の認定請求
2人目以降の出生時など、養育する児童に増減がある際に行う手続きです。
●現状届
継続して受給するための手続きです。
2022年度からは、現況届の提出は一部の方を除いて原則提出不要です。
2024年10月(2024年12月支給分)から、18歳(高校生)まで月額10,000円が支給されます。
第3子以降については、2024年10月から0歳~18歳の全年齢で月額30,000円が支給されます。
児童手当の支給対象は、中学校卒業まで(0歳から15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方です。
2024年10月(2024年12月支給分)から、18歳(高校生)までの児童に延長されます。
原則として、認定請求をした翌月から支給開始されます。詳しくはこども家庭庁「児童手当制度のご案内」や、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
現在は、子どもとして数える期間は高校生までです。よって、第1子が高校を卒業すると第3子の加算が受けられなくなります。
2024年10月からは、子どもとして数える期間を22歳の年度末までに延長します。
養育者の所得が基準を上回る場合は、特例給付の扱いとなり、子ども1人につき月額5,000円が支給されます。
年収1,200万円以上の場合、特例給付の支給はありません。
2024年10月からは、所得制限が撤廃され、対象の児童全員に児童手当が支給されます。
原則として年3回(6月、10月、2月)、それぞれの前月分までの手当がまとめて支給されます。
1回あたりの支給額は、4カ月分にあたる金額が支給されます。
2024年10月からは、年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の支給に変更されます。
2024年12月支給分から制度が改正されるため、2024年は、6月、10月、12月、2月が支給月です。
2024年12月支給分からは、1回あたり2カ月分にあたる金額が支給されます。
2024年10月からは対象者が拡大されるため、申請が必要な場合があります。
高校生のみを養育している場合や所得制限によって児童手当を受給していない場合などは、新規申請(認定請求)が必要です。
すでに児童手当を受給している方でも、高校生を養育している場合や第3子加算の算定基準となる22歳までの児童を養育している場合などは、額改定の認定請求が必要です。
申請方法や申請時期などは市区町村によって異なります。詳細は、お住まいの市区町村のサイトをご確認ください。
水沢健時税理士事務所 後藤