輸出物品販売場(免税店)で消費税が免除された物品(免税購入品)であることを知りながら、当該物品を仕入れた場合、その仕入れに係る消費税額については、仕入税額控除の適用を受けることができないこととされました。
【適用開始時期】令和6年4月1日以後に行う課税仕入れから適用
iPhoneなどの販売をめぐり、免税の要件を満たしていない取引が見つかったとして、アメリカのIT大手アップルの日本法人が、消費税およそ140億円を追徴課税された事例がありました。 アップルジャパンが受けた東京国税局の税務調査の中で、訪日外国人に対してiPhoneを大量に販売するなど、本来は免税対象ではない転売目的とみられる客への販売が複数確認されたということです。 免税の対象外と判断された売り上げはおよそ1400億円分に上るとみられ、東京国税局は、アップルジャパンに令和3年9月期までの2年間について過少申告加算税を含むおよそ140億円を追徴課税したということです。
仕入時に免税購入品と疑われる事例とその対応が国税庁のHPに掲載してあります。
(国税庁のHP)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/0024004-033_02.pdf
(注) 令和5年 10 月1日から開始した適格請求書等保存方式(インボイス制度)において、古物商等の行う一定の取引については、適格請求書等の保存が不要(帳簿のみの保存)で仕入税額控除の適用を受けることができる特例(古物商等特例)が設けられていますが、免税購入品であることを知りながら行った課税仕入れについては、古物商等特例の適用の有無にかかわらず、仕入税額控除の適用を受けることができません。
編集 小口