2024年10月から社会保険の加入対象の拡大について

パートタイムやアルバイトとして働いている皆さん、一定の条件を満たせば、厚生年金保険や健康保険などの社会保険の加入対象となることをご存じですか。令和6年(2024年)10月から、従業員数51人以上の企業で働くかたも社会保険の加入対象に拡大されます。社会保険に加入すると、将来の年金が増えたり、医療保険の給付が充実したりするなど、より手厚い保障を受けることができます

 

1社会保険の加入対象は

日本に住む20歳以上のかたは、公的年金制度(国民年金や厚生年金保険)や医療保険制度(健康保険など)に加入することになっています。
このうち、企業などで働くかたが加入対象となるのが、厚生年金保険や健康保険といった「社会保険」です。フルタイムで働くかたなどだけでなく、一定の条件を満たすパートやアルバイトのかたも社会保険の加入対象で、次のように、段階的に対象となる企業の範囲が拡大されます。

 

  • 対象となる従業員の要件

以下の1から5の全てを満たすかたが対象になります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 所定内賃金が月額8.8万円以上
  3. 2か月を超える雇用の見込みがある。(フルタイムで働くかたと同様)
  4. 学生ではない。
  5. 従業員数101人以上の企業で働いている。

令和6年(2024年)10月から社会保険の加入対象になるかた

従業員数51人以上の企業で働く、上記の1から4の全てを満たすかたが対象になります。

 

2社会保険に加入するメリットは?

将来もらえる年金が増えるほか、保険料の半分を会社が負担します。

厚生年金保険・健康保険(社会保険)に加入するメリットには、大きく次の4つがあります。

(1) 将来もらえる年金が増えます

厚生年金保険に加入すると、全国民共通の基礎年金に加えて、在職中の給料の額に基づいて計算される「報酬比例」の厚生年金を受け取ることができます。例えば、厚生年金保険に20年間加入し、毎月約8,100円の保険料を納めた場合、将来受け取る年金額は毎年106,800円増えます。

(2) 障害がある状態になった場合なども、より多くの年金が支給されます

厚生年金保険の加入期間中に、万一、障害がある状態になった場合、障害基礎年金のほかに障害厚生年金が支給されます。また、障害基礎年金は障害等級1級又は2級の場合に支給されますが、障害厚生年金は障害等級3級の場合も支給されます。

また、万一お亡くなりになった場合も、遺族に遺族基礎年金のほかに遺族厚生年金が支給されます。

(3)医療保険(健康保険)の給付も充実します

医療給付の内容は、各医療保険制度共通で、基本的に本人・家族で差はありませんが、一部の現金給付(傷病手当金、出産手当金)について、差があります。健康保険に加入していると、病気やけが、出産などで仕事を休まなければならない場合には、傷病手当金や出産手当金として、賃金の3分の2程度の給付を受け取ることができます。

 

(4) 会社が保険料の半分を負担します

国民年金や国民健康保険では被保険者本人が保険料を全額負担しますが、厚生年金保険や健康保険に加入した場合には、保険料の半分を会社が負担します

 

 

3どんな手続きが必要?

厚生年金保険・健康保険の加入手続きは勤め先を通じて行います。

このたびの適用拡大により新たに厚生年金保険や健康保険に加入するかたは、基本的に、ご自身の勤め先の会社を通じて手続きを行うことになります。ただ、それまで加入していた国民健康保険や、配偶者の健康保険における被扶養者の資格喪失などの手続きは、別途ご自身で行う必要がありますのでご注意ください。

【国民年金に加入しているかた】

厚生年金保険の加入手続きは勤め先の会社を通じて行います。

【配偶者の健康保険に加入しているかた】

健康保険の加入手続きは、ご自身の勤め先の会社を通して行いますが、配偶者の健康保険における資格喪失の届出を配偶者の勤め先を通じて行う必要があります。その旨を配偶者の勤め先に申し出てください。

【国民健康保険に加入しているかた】

健康保険への加入手続きは勤め先の会社を通じて行いますが、国民健康保険の資格喪失の届出は自身で行う必要があります。具体的な手続きなど詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

 

政府広報オンライン参照

パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。 | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp)

水沢税理士事務所 松澤

 

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