生活保護を受けている人を、所得税法上の控除対象扶養親族にできるか。
《扶養親族に該当する人の範囲》
扶養親族とは、その年の12月31日の時点で次の4つの要件にすべて当てはまる人です。
① 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
② 納税者と生計を一にしていること
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。
別居している場合であっても、生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
③ 年間の合計所得金額が48万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
④ 青色申告者の事業専従者として、給与の支払いを受けていないこと(白色事業専従者でもないこと)
生活保護という制度とその制度によって支払われる金銭は、「健康的で文化的な最低限度の生活を送るために必要な資金」という意味合いから原則非課税です。
生活保護には「自立した生活を支援する」目的があるので、働いて給与収入がある人もいます。
非課税所得は合計所得金額には含まれませんので、扶養親族の要件の③に該当すれば扶養控除を受けることができます。
新たに控除対象扶養親族にするとなれば、生活保護費の支給は止まるか、親族からの資金援助分が減額されると思われます。
扶養に入れた際の生活保護費の支給額を、予め市町村に確認しておいた方が良いかと思います。
上田市ホームページへのリンク
生活保護制度 – 上田市ホームページ (city.ueda.nagano.jp)
「厚生労働省ホームページ」へのリンク
編集 山極