2024年7月からの新紙幣発行に伴い、自動精算機等を新紙幣に対応させるシステム改修を行うことがあります。
この場合の税務上の取り扱いとして、新紙幣に対応させるシステム改修については全額修繕費として差し支えないと考えられます。
”修繕費”と資産計上される”資本的支出”では以下のような基準で区分されます。
固定資産の通常の維持管理、原状回復⇒修繕費
固定資産の価値を高める、耐久性が増す⇒資本的支出
自動精算機等の新紙幣対応に関しては通常の維持管理に該当するため修繕費として処理して差し支えないと考えられます。
吉井