物価上昇による家計負担の軽減を計る為、2024年の6月から1人当たり計4万円の所得税・住民税の定額減税が始まります。
所得税減税:3万円 住民税減税:1万円の減税となります。
この適用を受けることが出来る人は 令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得が1,805万円以下である納税者およびその人の扶養家族となります。
対象期間は以下となります。
給与所得者
所得税: 6月から減税 引ききれない分は翌月以降に繰越
住民税: 6月分は住民税徴収なし 7月以降の11か月間で減税分を均等し徴収
事業所得者・不動産所得者
所得税: 原則2025年3月の確定申告時
前年所得を基にした納税額が15万以上の人は「予定納税」時
住民税: 6月徴収分から減税 引ききれない分は次回の8月以降に繰越
年金所得者
所得税: 6月支給時の源泉徴収額から減税 引ききれない分は次回支給時の8月以降に繰越
住民税: 10月徴収分から減税 引ききれない分は次回の12月以降に繰越
給与の支払者は、月次減税又は年調減税のいずれかで処理をする事となります。
詳しくは国税庁HP「定額減税 特設サイト」(定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp))をご参照ください。
編集:五十嵐