令和5年年末調整において昨年と比べて変わった点をお伝えします。
1、令和5年1月から、扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族は、次に掲げる人とされました。
イ:年齢16歳以上30歳未満の人
ロ:年齢70歳以上の人
ハ:年齢30歳以上70歳未満の人のうち、次のいずれに該当する人
(イ):留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
(ロ):障害者
(ハ):扶養控除の適用を受けようとする所得者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
2、年末調整において、扶養控除の適用を受けようとする非居住者である扶養親族が上記1に該当する場合には、その扶養親族に係る確認書類を
給与の支払者に提出し、又は提示する必要があります。
国税庁参照
編集:山口