請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、次の取引については、一定の
事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
《帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引》
① 公共交通機関特例の対象として適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通
機関による旅客の運送。
② 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用
の際に回収される取引(①に該当するものを除きます。)
③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸
資産に該当するものに限ります。)の購入
※ 相手方が適格請求書発行事業者である場合は、適格請求書の交付を受け、それを保存する必要があります。
④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該
当するものに限ります。)の取得
※ 相手方が適格請求書発行事業者である場合は、適格請求書の交付を受け、それを保存
する必要があります。
⑤ 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を
営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
※ 相手方が適格請求書発行事業者である場合は、適格請求書の交付を受け、それを保存
する必要があります。
⑥ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当す
るものに限ります。)の購入
※ 相手方が適格請求書発行事業者である場合は、適格請求書の交付を受け、それを保存
する必要があります。
⑦ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商
品の購入等。
⑧ 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵
便ポストに差し出されたものに限ります。)
⑨ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤
手当)
国税庁参照
編集:羽柴