軽減税率制度の実施により、少額な取引であっても正確な適用税率の判定のために領収書等が必要となることから、
こうした取引についてもインボイスの保存が必要となります。
この点について、インボイス制度への円滑な移行とその定着を図る観点から、
中小事業者を含めた一定規模以下の事業者の実務に配慮し、柔軟に対応できるよう事務負担の軽減措置を講ずることとします。
基準期間における課税売上高が1億円以下である事業者については、インボイス制度の施行から6年間、1万円未満の課税仕入れについて、
インボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入税額控除を可能とします。
なお、1万円未満であるか否かを判定する単位は、1商品ごとの金額により判定するのではなく、
一回の取引の合計額が1万円未満であるかどうかにより判定することとなります。
詳しくは国税庁のホームページへ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm