生前贈与「相続7年前」まで課税へ

相続税は亡くなったときに保有している財産のみならず、生前贈与した財産にも課税されることがあります。

令和5年度の税制改正により、生前贈与加算の対象が、亡くなる前7年以内の贈与財産にまで拡大されることになりました。

    生前贈与した財産にも相続税が課税されることも

相続税対策として有効な方法の1つが生前贈与です。

生前贈与をすれば相続財産を減らせるので、相続税を抑えられます。

生前贈与の際には贈与税がかかりますが、相続人1人につき年間110万円までの贈与なら非課税です。

贈与税の非課税枠を使って少しずつ生前贈与をすれば、着実に相続財産を減らせます。

ただし、亡くなる直前に生前贈与をしても節税効果はありません。

相続開始前一定期間以内の生前贈与は相続財産に加算され、相続税の課税対象になるからです。

これまで生前贈与加算の対象は相続開始前3年以内の贈与でしたが、令和5年度の税制改正により7年以内の贈与まで拡大されることが決まりました。

令和6年1月1日以降の贈与には新ルールが適用されます。

今回の改正は、相続税と贈与税の一体化を目指すものです。

国は、財産移転時期に関係なく公平な課税を行うことを目指しています。

税負担を回避する目的での贈与を防ぐと同時に、若い世代への財産移転を促進したいという意向があります。

編集者 小口

 

PAGE TOP