所 得 税 等 令和5年2⽉16⽇(⽊)〜 令和5年3⽉15⽇(⽔)
個人事業者の消費税 令和5年1⽉ 4⽇(⽔) 〜 令和5年3⽉31⽇(⾦)
贈 与 税 令和5年2⽉ 1⽇(⽔) 〜 令和5年3⽉15⽇(⽔)
所 得 税 等 令和5年3⽉15⽇(⽔)納期限・令和5年4⽉24⽇(⽉)口座振替
個人事業者の消費税 令和5年3⽉31⽇(⾦)納期限・令和5年4⽉27⽇(⽊)口座振替
贈 与 税 令和5年3⽉15⽇(⽔)納期限・振替納税利用できません
(注1)納期限までに納付がない場合は、延滞税がかかります。
(注2)振替納税をご利⽤の方は、事前に預貯⾦残⾼をご確認ください。
残⾼不⾜等で振替ができない場合は、納期限の翌⽇から納付⽇まで延滞税がかかりますので、ご注意ください。
振替納税 預貯金口座からの自動振替により納付できます。
※所得税及び復興特別所得税や個人事業者の消費税及び地方消費税の納付についてご利用できます(贈与税はご利用になれません。)。
新規に振替納税のご利用を希望される方は、納付期限(令和4年分の所得税及び復興特別所得税は令和5年3月15日(水)、個人事業者の消費税及び地方消費税
は令和5年3月31日(金))までに「預貯金口座振替依頼書」を税務署又は利用される金融機関に提出いただく必要があります。
なお、「預貯金口座振替依頼書」はオンライン(e-Tax)で提出できます(金融機関届出印や電子証明書は不要です。)。
編集 山極