令和5年 国外居住親族に係る扶養控除変更点
扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から30歳から70歳までの海外に居住する方が除外されました。
ただし、30歳から70歳までの海外に居住する方のうち、留学生・障害者・38万以上の送金受けている方については扶養控除の対象となる扶養親族となります。
改正前の海外に居住している親族を扶養親族とする場合、
1.扶養控除申告書の「所得の見積額」欄中の「非居住者である親族」欄に〇をつけ、所得の見積金額を記載する
2.外国政府等が発行する「親族関係を証明する書類」を添付
3.外国送金依頼書等のその親族に宛てた「送金を証明する書類」を添付
4.法令上の要件ではありませんが、医師の診断書など障害者であることを確認できる書類を提出または提示してもらって確認することをお勧めします。
この要件を満たせば扶養控除の適用を受けることができます。
今回の改正で追加になった確認書類
●留学生 ⇒留学ビザ等相当書類、
●障害者 ⇒改正なし
●38万以上の送金を受けている者 ⇒38万以上の送金関係書類(各人毎)
海外の親族に送金をしたとしても、現地において所得を得ている場合があるので、扶養親族の要件が厳格化されました。
編集:秋葉 宏美