年末調整の時期が近づいて参りました。
今回、令和4年年末調整業務に関しては、特段大きな改正点は無く、昨年と同様になります。
令和5年には、国外居住親族の扶養控除に対する改正が適用され、扶養控除ができる要件がさらに厳しくなります。
追加された要件は下記になります。
国外居住親族の年齢が30歳以上70歳未満の場合
①留学生
②障害者
③1年間で38万円以上の送金を受けている者
上記のいずれかに該当しない場合、扶養控除ができません。
国税庁より引用
また従来より国外居住親族を扶養として扶養控除する場合、親族関係書類(戸籍謄本等)と送金関係書類(送金を証明する書類)を従業員より提出を受ける必要がありましたが、上記①の留学生にあたる場合、ビザなど別途書類を確認する必要があります。
編集:羽柴