免税事業者のインボイス事業者即時登録

 インボイス制度により適格請求書を交付するためには、適格請求書発行事業者の登録を受ける必要がありますが、制度導入開始の令和5年10月1日から登録を受けるためには、令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。それ以後においては、特に、免税事業者がインボイス発行事業者になるには、新規に課税期間となる初日以前1月前の日までに、登録申請書を提出することとなっていました。

 また、今年の税制改正で、免税事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中(免税事業者等インボイス発行事業者以外からの課税仕入れについては、令和5年10月1日から令和8年9月30日までは80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは50%を、仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています)に行うインボイス発行事業者になる為の登録では、任意のタイミングでよいことされ、その登録で即時にインボイス発行事業者の資格を得られることと改正されました。この登録には、課税事業者選択届出書の提出は不要になります。

 この改正の結果、任意での即時登録者には、登録日の属する課税期間の翌課税期間と翌々課税期間においては消費税の免税事業者に戻る選択が出来なくなりました。なお、令和5年10月1日を含む課税期間での登録者には、改正前のまま、この2年縛りの制限はありません。

 また、調整対象固定資産(100万円以上)を取得した場合の3年縛りの制限は、即時登録した元免税事業者にはありません。理由は、3年縛りの規定が、「課税事業者選択届」を提出した者を対象とするからです。同じ3年縛りでも、高額特定資産(1,000万円以上)の取得の場合には、「課税事業者選択届」提出者との限定がないので、制限があります。

 

 編  集   :   小  林

 

PAGE TOP